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東京高等裁判所 昭和60年(ネ)1574号 判決 1985年9月26日

東京都国分寺市東元町一丁目一九番一〇号

控訴人

川浪清志

東京都千代田区霞ケ関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

嶋崎均

右指定代理人

細田美知子

星川照

池本征男

大淵博義

戸田信次

江崎福信

鵜池勝茂

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、金三八〇万円及びこれに対する昭和五九年一〇月二七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

4  仮執行の宣言

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

第三証拠

証拠の関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載と同一であるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人の請求は理由がなく、これを棄却すべきものと考えるが、その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これをここに引用する。

二  そうすると、原判決は正当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西山俊彦 裁判官 越山安久 裁判官 村上敬一)

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